請願した3つの項目は
・必要最低限の範囲で教職員の車通勤を認める特別枠をひろげてください。
・車運用の制度整備をしてください。
・緊急時や教育に必要なタクシーチケットの利用をしやすくしてください。
○学校教育部長の答えは
通勤途上の事故多発や環境問題から東京都教育委員会が昭和47年に制定した、職員の自動車利用自主規制等実施要綱に基づき
①遠隔の学校に勤務する者で、交通機関によることが困難な場合
②身体障害者で自動車により通勤する必要がある場合
③その他真にやむをえない事情がある場合
以外は原則として認められていません。従って町田市教育委員会では毎年東京都教育委員会から出される教職員の服務の周知に沿って服務の厳正な徹底を図っています。
請願以降の状況ですが、当時と比較しても交通事故を起こした場合の厳罰が更に進められ 教員の身体と身分を守るためにもまた環境問題に対応するためにも緩和につきましては慎重な対応が必要だと考え、東京都教育委員会の考え方を尊重したい。
■町田市は地域に条件の差があって公共機関による通勤が難しい地域があるのでは→
町田市の場合細長い地形であり、鉄道が真ん中を通っていないが、バス路線はかなり発達しているので、遠隔地という取扱いにはならないと考える。
■タクシーチケットの利用をし易くしてくださいということについては→
車通勤が前提ですから出張については認めていません。
タクシーチケットの認めるケースは以下の事例だけです。
救急処理タクシー制度生活指導上事故での対応
進路指導緊急処理タクシー進路指導の緊急のとき教職員が現場に急行
緊急処理タクシー制度 校内において児童生徒が怪我をした場合、病院に運ぶときです。
規制緩和の余地がないことが確認できました。